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薬害肝炎は、血液製剤によるC型肝炎の感染被害です。肝炎患者の検査・治療・研究体制の充実を目指して活動しています。当ブログでは原告・弁護士たちから情報発信していきます。
by kanen-relay
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お知らせなど
このブログは、薬害肝炎東京弁護団の弁護士が管理しています。

● 東京弁護団は、関東甲信越、北海道、静岡の一部を主に担当しています。
 弁護団員には、群馬、神奈川、千葉、静岡、北海道の弁護士もおりますので、弁護団事務局までご相談下さい。

● 2008~09年度に厚生労働省で薬害肝炎に関する検討会・委員会が行われています。

厚生労働省HPの
 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」
 「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」
の部分をご覧下さい。

● 2008(平成20)年1月11日、第168回国会にて薬害肝炎救済法案が成立し、同月15日、薬害肝炎全国原告団は、国と基本合意を結びました。
 また、2009(平成21年)11月30日に、肝炎対策基本法が成立しました。
 これまでのご支援、誠に有難うございました。

 今後は、基本法の趣旨を踏まえ、350万人の肝炎患者のための検査・治療・研究体制がより充実されるよう、活動していきます。

B型肝炎の方へ
 集団予防接種によるB型肝炎感染被害の疑いがある方は、当弁護団ではなく、B型肝炎訴訟弁護団にご相談下さい。
B型肝炎訴訟弁護団
http://www.b-kan-sosho.jp/
全国B型肝炎九州訴訟弁護団
http://www.hbvq.info/

薬害肝炎弁護団リンク
薬害肝炎全国弁護団HP
薬害肝炎九州弁護団HP
九州弁護団事務局長ブログ
薬害肝炎弁護団神奈川支部HP


三権分立、訴訟切り離しへの反論
 柳澤伯夫厚生労働大臣は、訴訟係属中の原告団と協議することは、三権分立に反するとして、薬害肝炎原告団との面談を拒否しています。また、原告団との面談を拒否しながら、肝炎に関する「一般的政策」については「一番ふさわしい担当の者を通じて」話すことには支障はないと言っています。

 しかし、薬害肝炎全国弁護団は、三権分立に反するという見解、薬害肝炎訴訟の解決を肝炎治療政策と切り離すという見解に対して、以下のとおり考えています。

 薬害肝炎訴訟は、大阪・福岡・東京の3つの地裁において、国の法的責任を認めた。そして原告団は、薬害肝炎についての全面解決を求めている。

■1 政府が訴訟継続中の原告団と協議することは、三権分立に反するのか?
→行政府・立法府が司法判断を尊重することこそ三権分立の理念に合致する。

1 三権分立とは、そもそも、権力の相互チェックによって国民の人権を守るという統治上の概念である。その本質は、議会による行政の民主的コントロールと司法による行政のチェックにある。三権分立に反するとは、行政が司法に不当な干渉を行ったり、司法が行政に不当な干渉を行ったりすることを意味する。

2 薬害肝炎訴訟の3つの地裁判決は、薬務行政の違法性を司法が断罪したものである。このことが三権分立に反しないのは当然のことであり、行政や議会が三たび国の法的責任を認定した司法判断を尊重し、行政や議会が肝炎政策の転換をはかることは、三権分立の考え方に合致するものといえる。

3 民事訴訟中に当事者同士が直接話し合い、早期解決を希求することは、訴訟実務一般において、極めて日常的に行われている。

4 過去、薬害エイズ訴訟やハンセン病訴訟等の国が被告となった大型訴訟において、訴訟継続中に被害原告と政府との協議が実現し、これを契機として、全面解決に至っている。

5 「三権分立に反する」と述べることは、いたずらに訴訟を継続し、三権分立の理念に反して司法判断をないがしろにすることを意味している。

■2 薬害肝炎訴訟の解決と肝炎治療政策は別問題か?
→肝炎治療政策と、訴訟の解決は、切り離すことのできない問題である。

1 国が、薬害肝炎被害を惹起した法的責任を負うことは、これまでの判決ですでに明らかとなった。そのことは、国が、その被害の原状回復責任を負うことをも意味する。

2 現に薬害エイズ訴訟及びハンセン病訴訟においても、国は、被害者原告に対し、治療体制等の恒久対策を実施しているが、これらは、単なる社会保障政策の延長として実施されたものではなく、まさしく、訴訟によって認められた法的加害責任に基づく施策なのである。

3 すなわち、本件においては、薬害肝炎訴訟の解決と、肝炎治療体制の整備は、不可分の関係にあるといえる。

by kanen-relay | 2007-03-27 00:00 | 薬害肝炎資料室
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