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薬害肝炎は、血液製剤によるC型肝炎の感染被害です。肝炎患者の検査・治療・研究体制の充実を目指して活動しています。当ブログでは原告・弁護士たちから情報発信していきます。
by kanen-relay
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お知らせなど
このブログは、薬害肝炎東京弁護団の弁護士が管理しています。

● 東京弁護団は、関東甲信越、北海道、静岡の一部を主に担当しています。
 弁護団員には、群馬、神奈川、千葉、静岡、北海道の弁護士もおりますので、弁護団事務局までご相談下さい。

● 2008~09年度に厚生労働省で薬害肝炎に関する検討会・委員会が行われています。

厚生労働省HPの
 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」
 「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」
の部分をご覧下さい。

● 2008(平成20)年1月11日、第168回国会にて薬害肝炎救済法案が成立し、同月15日、薬害肝炎全国原告団は、国と基本合意を結びました。
 また、2009(平成21年)11月30日に、肝炎対策基本法が成立しました。
 これまでのご支援、誠に有難うございました。

 今後は、基本法の趣旨を踏まえ、350万人の肝炎患者のための検査・治療・研究体制がより充実されるよう、活動していきます。

B型肝炎の方へ
 集団予防接種によるB型肝炎感染被害の疑いがある方は、当弁護団ではなく、B型肝炎訴訟弁護団にご相談下さい。
B型肝炎訴訟弁護団
http://www.b-kan-sosho.jp/
全国B型肝炎九州訴訟弁護団
http://www.hbvq.info/

薬害肝炎弁護団リンク
薬害肝炎全国弁護団HP
薬害肝炎九州弁護団HP
九州弁護団事務局長ブログ
薬害肝炎弁護団神奈川支部HP


薬害肝炎名古屋判決のポイント
 名古屋判決は、これまでの大阪・福岡・東京と比較しても、大きく前進した判決です。以下、名古屋判決のポイントをご説明いたします。

■ 第9因子製剤について

 名古屋判決は、第9因子製剤による被害者についての国の責任を初めて認めました。 しかも、1976年12月のクリスマシンの製造承認時の違法を認めたので、同製剤による被害者に対する責任は全面的に認められることになりました。
 また、PPSB-ニチヤクについても、遅くとも判決が明示したクリスマシンの承認時以降の責任が認めました。

■ フィブリノゲン製剤について

 名古屋判決は、1976年の「フィブリノゲン-ミドリ」の承認(名称変更)時において、違法であるとしました。
 この判断は、1964年の承認時点より重大な副作用があったこと、適応範囲を超えて使用される危険性が高いことを認めており、承認にあたっては、危険性を添付文書に明確に記載しなければならないことを理由としています。

 しかも、この名古屋判決の論理に従えば、同判決が1964年時点で既に重大な副作用が存することも認定していますので、1964年の承認時から国の責任が認められると考えられます。

■ 本件薬害被害者らの被害のとらえ方について

 本件は、必要不可欠な場合以外には使用すべきではないことを添付文書等で警告すべきとした上で、原告らはいずれも必要不可欠でないにもかかわらず、使用されたと認定しました。
 この点、国は、原告らは本件製剤(特にフィブリノゲン製剤)は原告らの命を救うために必要であったと主張していましたが、本判決はこの国の主張を明確に否定しました。

■ 厚生省の体質についての指摘

 名古屋判決は、厚生省の体質について、「ミドリ十字が、・・・患者の安全確保をおろそかにする行動に出た背景には、厚生省薬務局のミドリ十字に対する上記の不適正な対応(※)があったものとみるべきであり、これがミドリ十字の上記行動を誘発ないし助長した面があることは否定できないというべきであって、上記厚生省の対応は、医薬品を使用する患者の安全確保を図るという厚生行政の基本的責務に反したものとして,非難を免れることはできない」と、厳しく指摘しました。

※ 旧ミドリ十字がウイルス不活化処理法を変更したにもかかわらず、必要な承認等の手続をとるように指導しなかったこと

Excite エキサイト : 社会ニュース
by kanen-relay | 2007-08-01 00:00 | 東京から
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