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薬害肝炎は、血液製剤によるC型肝炎の感染被害です。肝炎患者の検査・治療・研究体制の充実を目指して活動しています。当ブログでは原告・弁護士たちから情報発信していきます。
by kanen-relay
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お知らせなど
このブログは、薬害肝炎東京弁護団の弁護士が管理しています。

● 東京弁護団は、関東甲信越、北海道、静岡の一部を主に担当しています。
 弁護団員には、群馬、神奈川、千葉、静岡、北海道の弁護士もおりますので、弁護団事務局までご相談下さい。

● 2008~09年度に厚生労働省で薬害肝炎に関する検討会・委員会が行われています。

厚生労働省HPの
 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」
 「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」
の部分をご覧下さい。

● 2008(平成20)年1月11日、第168回国会にて薬害肝炎救済法案が成立し、同月15日、薬害肝炎全国原告団は、国と基本合意を結びました。
 また、2009(平成21年)11月30日に、肝炎対策基本法が成立しました。
 これまでのご支援、誠に有難うございました。

 今後は、基本法の趣旨を踏まえ、350万人の肝炎患者のための検査・治療・研究体制がより充実されるよう、活動していきます。

B型肝炎の方へ
 集団予防接種によるB型肝炎感染被害の疑いがある方は、当弁護団ではなく、B型肝炎訴訟弁護団にご相談下さい。
B型肝炎訴訟弁護団
http://www.b-kan-sosho.jp/
全国B型肝炎九州訴訟弁護団
http://www.hbvq.info/

薬害肝炎弁護団リンク
薬害肝炎全国弁護団HP
薬害肝炎九州弁護団HP
九州弁護団事務局長ブログ
薬害肝炎弁護団神奈川支部HP


和解へ
 本年9月14日、大阪高等裁判所は、薬害肝炎訴訟について、原告被告双方に対して、和解の解決が望ましいとして双方の意見を聴取した上で和解勧告をしたいとの意向を示されました。
 大阪高等裁判所がこのように和解に向けた意欲を示されたことは弁護団の一員として喜ばしく思っています。
 しかし、和解への道のりは決して簡単ではないとも考えています。

■和解にはどういう利点があるの?

 和解の場合、判決による解決よりも早期で、かつ、柔軟・妥当な解決をすることが可能です。
 判決の場合は先行する原告にとっても、控訴審(各髙等裁判所)、場合によっては上告審(最高裁判所)での結論が出るまで解決しませんし、現在、1審(各地方裁判所)で訴訟中の原告にとってはさらに時間がかかります。C型肝炎は進行性の病気ですから、原告にはそのような時間を待つことが困難です。
 他方、和解の場合は、それによって裁判自体が終わるので、早期の解決が可能です。
また、判決の場合は金銭賠償の可否のみの解決となりますが、和解の場合は恒久対策等についても含める可能性があります。

■和解は原告に有利な内容になるのか?

 和解の解決にあたっては、原告も苦悩する可能性があります。
 大阪高等裁判所は、原告側の言い分だけを聞くのではなく、被告側の言い分も聞き、総合的な判断をした上で、和解勧告をすることになります。その内容は原告にとっても厳しい部分があるかもしれないのです。

■今後はどういう手順になるのか?

 私たちは、今後、本件においてはどのような解決が妥当であるのかを原告団の意見を聞きながら裁判所に訴えていくつもりです。
 そして、薬害肝炎が本当の意味で解決できるように努力していきます。
 裁判所から和解勧告がなされた場合、それが薬害肝炎の解決内容として妥当であるのかを原告団と共に十分に検討します。
 そして、それが妥当な解決内容であるとの結論に至った場合、被告側にも働きかけて早期の解決を目指します。

■被告側は和解をするのか?

 被告側は当初は激しく拒否反応を示すかもしれません。
 しかし、裁判所の和解案が本件の解決するために適正・妥当な案であれば、最終的には受け入れざるをえなくなると考えています。
和解へ_d0081819_16255678.jpg そのためには、今後も多くの皆さんの応援をいただく必要があると考えています。

(大阪弁護団・松井)
by kanen-relay | 2007-09-19 00:00 | 大阪から
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