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薬害肝炎は、血液製剤によるC型肝炎の感染被害です。肝炎患者の検査・治療・研究体制の充実を目指して活動しています。当ブログでは原告・弁護士たちから情報発信していきます。
by kanen-relay
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お知らせなど
このブログは、薬害肝炎東京弁護団の弁護士が管理しています。

● 東京弁護団は、関東甲信越、北海道、静岡の一部を主に担当しています。
 弁護団員には、群馬、神奈川、千葉、静岡、北海道の弁護士もおりますので、弁護団事務局までご相談下さい。

● 2008~09年度に厚生労働省で薬害肝炎に関する検討会・委員会が行われています。

厚生労働省HPの
 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」
 「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」
の部分をご覧下さい。

● 2008(平成20)年1月11日、第168回国会にて薬害肝炎救済法案が成立し、同月15日、薬害肝炎全国原告団は、国と基本合意を結びました。
 また、2009(平成21年)11月30日に、肝炎対策基本法が成立しました。
 これまでのご支援、誠に有難うございました。

 今後は、基本法の趣旨を踏まえ、350万人の肝炎患者のための検査・治療・研究体制がより充実されるよう、活動していきます。

B型肝炎の方へ
 集団予防接種によるB型肝炎感染被害の疑いがある方は、当弁護団ではなく、B型肝炎訴訟弁護団にご相談下さい。
B型肝炎訴訟弁護団
http://www.b-kan-sosho.jp/
全国B型肝炎九州訴訟弁護団
http://www.hbvq.info/

薬害肝炎弁護団リンク
薬害肝炎全国弁護団HP
薬害肝炎九州弁護団HP
九州弁護団事務局長ブログ
薬害肝炎弁護団神奈川支部HP


被害者認定は司法認定で
 福田首相と原告団との面談から一夜が明け、薬害肝炎被害者救済のための議員立法作業が本格化しています。

 原告団は、国が薬害肝炎を発生させたことの責任を法に明記することを求めています。
 同時に、薬害被害者の認定については、裁判所が行うものとするよう求めています。

 国の責任を根拠づける法律ができた場合、被害者として被害回復を受けるには、血液製剤投与の事実、それによってC型肝炎に感染した事実、現在の肝炎の症状等が証明されなければなりません。これは、法的請求をする場合、一般に要求される事実の証明といえます。

 それでは、そのような事実を認定する役割はいかなる機関が担うべきなのでしょうか。

 これまで、たとえば公害事件などの場合には、あらたに専門家による認定機関を設け、行政が被害者の認定を担ってきました(行政認定といいます)。
 原告団は、その役割を行政ではなく裁判所が担うべきであると考えています(司法認定といいます)。

 なぜなら、薬害という厚生行政の被害者に該当するか否かの認定を、加害者である行政が担うとするのは、背理というほかないからです。

 仮に行政が担うとすれば、認定範囲が狭められる方向に働くであろうことは容易に想像がつきます。そうなると、認定却下の決定に不服のある人は、あらためて行政不服審査の手続をとらざるをえませんし、別途訴訟で争うことにもなるでしょう。これでは、進行性の病気であるC型肝炎患者にとって最も重要な、早期に適切な治療を受けるという目的に背く結果になってしまいます。

 25日の毎日新聞の朝刊トップは、私たちのこのような考え方を報じていますが、奇しくもその裏の第2面には「イタイイタイ病認定再審査 女性再び不認定」、「認定申請9人棄却 新潟水俣病」との見出しの記事が並んでおり、このような考えが杞憂でないことを端的に物語っています。

 すなわち、製剤投与の事実等の証明を求め被害者認定を行うのに最も適しているのは、行政から独立した機関でありかつ事実認定の専門家である裁判所であることは明白です。

 幸い、薬害肝炎訴訟は、現在全国5カ所の地方裁判所と、5カ所の高等裁判所に係属しています。薬害肝炎問題について多くの情報を有するこれら10カ所の裁判所が被害者の認定を行うこととすれば、早期に適正な認定がなされ、ひいては被害の早期回復というみんなの願いを実現することができるのです。

 だからこそ、原告団は、今回の議員立法において、被害者の認定は司法によってするものとすることを求めているのです。

 すでに26日の夕刊各紙は、与党プロジェクトチームも、被害者認定を司法判断にゆだねることで一致したと報じました。
 今回の議員立法が、薬害根絶につながる充実した内容のものとなるよう、引き続き、注視していただきますようお願い申し上げます。

(九州弁護団・迫田学)
by kanen-relay | 2007-12-27 23:59 | 九州から
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