人気ブログランキング | 話題のタグを見る

薬害肝炎は、血液製剤によるC型肝炎の感染被害です。肝炎患者の検査・治療・研究体制の充実を目指して活動しています。当ブログでは原告・弁護士たちから情報発信していきます。
by kanen-relay
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
お知らせなど
このブログは、薬害肝炎東京弁護団の弁護士が管理しています。

● 東京弁護団は、関東甲信越、北海道、静岡の一部を主に担当しています。
 弁護団員には、群馬、神奈川、千葉、静岡、北海道の弁護士もおりますので、弁護団事務局までご相談下さい。

● 2008~09年度に厚生労働省で薬害肝炎に関する検討会・委員会が行われています。

厚生労働省HPの
 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」
 「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」
の部分をご覧下さい。

● 2008(平成20)年1月11日、第168回国会にて薬害肝炎救済法案が成立し、同月15日、薬害肝炎全国原告団は、国と基本合意を結びました。
 また、2009(平成21年)11月30日に、肝炎対策基本法が成立しました。
 これまでのご支援、誠に有難うございました。

 今後は、基本法の趣旨を踏まえ、350万人の肝炎患者のための検査・治療・研究体制がより充実されるよう、活動していきます。

B型肝炎の方へ
 集団予防接種によるB型肝炎感染被害の疑いがある方は、当弁護団ではなく、B型肝炎訴訟弁護団にご相談下さい。
B型肝炎訴訟弁護団
http://www.b-kan-sosho.jp/
全国B型肝炎九州訴訟弁護団
http://www.hbvq.info/

薬害肝炎弁護団リンク
薬害肝炎全国弁護団HP
薬害肝炎九州弁護団HP
九州弁護団事務局長ブログ
薬害肝炎弁護団神奈川支部HP


薬害肝炎:恒久対策に関する要求書
                          2008年6月25日
                     薬害肝炎全国原告団
                     薬害肝炎全国弁護団

 国(厚生労働大臣)は、C型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮らせるよう、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進等必要な措置を講ずるよう努めなければならない(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法附則4条、基本合意書第4項(2))。
 そこで、平成20年度継続協議開催にあたって、薬害肝炎全国原告団・同弁護団は、基本合意書第4項(4)に基づき、国(厚生労働大臣)に対し、C型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮らせるための以下の措置を講ずるよう求める。

第1 法案要求
   現在、ウイルス肝炎対策のために、特定肝炎対策緊急措置法案(第168回国会参法4号、以下、「野党案」という)及び肝炎対策基本法案(第168回国会衆法8号、以下、「与党案」という)が国会に上程されたが、いずれも成立に至らなかった。
   そこで、肝炎対策に係る施策の基本理念を明らかにし、その対策を総合的に推進するとともに、ウイルス肝炎患者に対して医療費を助成するため、その根拠となる法案を政府の責任において作成して次期国会に提出し、その成立に努力されたい。

第2 肝炎対策推進協議会(仮称)設置の要求
 1 ウイルス肝炎につき、医療費助成、患者に対する生活支援・生活保障、治療方法の研究開発、検査体制、診療体制等のあり方を協議・検討し、総合的対策を実現するため、厚生労働省内に肝炎対策推進協議会(仮称、野党案提出の際の検討事項及び与党案要綱第4参照)を設置されたい。

 2 同協議会については、ウイルス肝炎を専門とする医師、地域医療を担う医師、地方自治体担当者の他、ウイルス肝炎患者とその家族等を構成委員とされたい。具体的には、ウイルス肝炎患者団体及び当原告団から最低でも各2名(全構成員の2割以上の人数)を委員に加えられたい。

 3 同協議会において、ウイルス肝炎の診断・治療及び日常の管理につき、ガイドラインを策定し、最低でも年1回の頻度で改訂されたい。

第3 医療費助成に関する要求
  平成20年度から肝炎治療特別促進事業によってインターフェロン治療に関して医療費の助成がなされているところであるが、対象医療、助成期間及び助成額について、早急な見直しを求める。
1 インターフェロン治療の助成対象医療・助成期間に関する要求
  最新の医学的知見に基づく治療を安心して十分に受けられるように、対象医療・助成期間を見直されたい。具体的には、次のとおりである。
 (1) 血清ALT正常C型肝炎例への投与を助成対象とされたい。
 (2) 肝硬変患者に対する慢性肝炎患者同様の治療を助成対象とされたい。
 (3) 根治目的での1年以上の投与について全期間を助成の対象とされたい。
 (4) 副作用によって、中断又は中止に追い込まれる患者が少なくないことに鑑み、助成期間の制限を撤廃されたい。
 (5) 進展防止(発癌抑制)目的の長期少量投与について全期間を助成の対象とされたい。

2 インターフェロン治療以外の医療に関する要求
  ウイルス肝炎及びこれに関連する疾患(肝硬変・肝癌とこれらの合併症を含む)に対する医療(肝庇護療法・瀉血療法を含む)について、インターフェロン治療以外の医療(検査費用を含む)についても、全国的な医療費助成制度を創設されたい。

3 助成額に関する要求
  インターフェロン治療及びインターフェロン治療以外の医療費助成につき、月額の自己負担限度額を、原則1万円(低所得者は0円、上位所得者は2万円)とされたい。

4 助成制度における不服申立に関する要求
  医療費助成制度につき、医療費不支給決定にかかる不服に関し、迅速・公正な再審査を行政機関が行う制度を創設されたい。

第4 所得保障・生活保障に関する要求
 1 非代償性肝硬変及び肝癌患者を2級以上の障害者手帳の対象とされたい。
 2 障害年金受給にかかる認定基準を見直し、肝疾患への適用を拡大されたい。
 3 関連省庁と連携して、肝炎患者に対する治療休暇制度の整備・促進を図られたい。
  加えて、休暇期間中の給与保障に関する制度の整備を図られたい。

第5 研究推進の要求
今後も、肝疾患の新たな治療方法の研究開発などを推進されたい。

第6 検査の要求
 1 全国各地の患者が自己の肝炎感染に気づき,その早期治療につなげるため,全国すべての医療機関において無料にて肝炎ウイルス検査を実現すべきところ、まずは以下の点を実施されたい。
(1) 「緊急肝炎ウイルス検査事業」の一環として決定された都道府県・政令市・特別区おける特定感染症検査等事業の保健所及び委託医療機関による肝炎ウイルス検査の無料化を「即時完全」に実施されたい。
(2) 委託医療機関における肝炎ウイルス検査の無料化は,平成21年3月までの時限措置とされているが,同事業の実施状況や広報が不十分であるという現状を踏まえて,同期限を撤廃されたい。
(3) 多くの国民が検査を受けられるように,また,地域格差をなくすためにも,都道府県・政令市・特別区の各地域の実情をふまえて上で,委託医療機関の拡大をはかられたい。
(4) 委託医療機関の拡大のために,委託医療機関が無料検査を行った際には,通常の検査・診断と同等の費用が国及び各自治体から支払われるよう予算措置を執られたい。

 2 検査受診は気づきにくい肝炎感染に気づくための第一歩であり,早期治療につながるものであるから,多くの国民が検査を受けられるよう,検査受診の奨励,広報活動の充実を図られたい。

 3 多くの国民がより容易かつ確実に肝炎ウイルス検査を受けられるよう、国の責任において具体的な施策を講じられたい。
たとえば、現在行われている各種健康診査における血液検査で肝炎ウイルス検査を必須の検査項目とするなどが考えられる。
なお、施策を講じるに際しては、感染が判明することにより患者への不利益が生じないよう、十分な配慮をされたい。

第7 診療体制に関する要求
   肝疾患資料体制の確立のために、以下の点につき、地方公共団体と協働して実現されたい。実現にあたっては、最善かつ適切な医療を国民に提供する体制確保の責務が国及び地方公共団体にあること、全国的な肝疾患診療の向上及び均てん化には国の積極的な関与が不可欠であることに十分に留意し、必要であれば適宜予算措置をとられたい。

1 肝炎に関する中核医療機関(仮称)について
  (1) 第2項記載の肝炎対策推進協議会において、肝炎に関する中核医療機関(仮称、以下、「中核医療機関」という)が担うべき役割、そのために必要な体制のあり方につき、協議・検討されたい。
  (2) 中核医療機関の役割を「全国のウイルス肝炎診療に関する情報を集約・検討・分析し、その結果に基づく診療を実践し、肝疾患診療の向上、均てん化のために、各地の専門医療機関に適宜情報提供すること」と位置づけられたい。
  (3) (2)の役割を担うため、中核医療機関には必要な数の社団法人日本肝臓学会認定肝臓専門医(以下、「肝臓専門医」という)を配置し、必要な診療体制を整えられたい。
  (4) 平成20年度中に中核医療機関の活動を開始されたい。

2 肝疾患診療連携拠点病院について
  (1) 早急に、各都道府県に1ヵ所以上、肝疾患診療連携拠点病院(以下、「拠点病院」という)が指定されるよう努められたい。各都道府県の肝炎対策協議会による選定が進まないのであれば、その事情を調査し、対策を講じられたい。指定にあたっては、当該都道府県の人口や交通事情を配慮し、「原則1ヵ所」とはせずに複数指定を考慮されたい。
  (2) 拠点病院を各都道府県における肝疾患診療の中心と位置づけ、診療に困難を伴う患者については専門医療機関からの紹介を受ける等して、ウイルス肝炎患者に最善・最適の治療が提供される体制を整えられたい。そのためには、拠点病院ごとに4名以上の肝臓専門医を配置するとともに、ウイルス肝炎のすべての合併症に対応できるよう各診療科を整備されたい。
  (3) 拠点病院は、専門医療機関との協議の場(肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会)を設定することになっているところ、当該協議にウイルス肝炎患者が参加できるよう配慮されたい。
  (4) 拠点病院は肝疾患相談支援センターを設け、患者、キャリア、家族からの相談等に対応するとされているところ、早急に相談支援体制を確立されたい。相談者の多様なニーズに応えるため、同センターの相談員には、肝臓専門医、看護師、カウンセラー、ソーシャルワーカー等の専門家を配置されたい。

3 専門医療機関について
  (1) 早急に、2次医療圏に1ヵ所以上、専門医療機関を指定されるよう努められたい。各都道府県の肝炎対策協議会による選定が進まないのであれば、その事情を調査し、対策を講じられたい。
  (2) 専門医療機関においては「専門的な知識を持つ医師による診断と治療方針の決定」「インターフェロンなどの抗ウイルス療法の適切な実施」「肝がんの高危険群の同定と早期診断」を行うことが予定されているが、それにとどまらず、肝硬変・肝がん(それらの合併症を含む)に対する治療も適切に対応しうるような体制をすべての専門医療機関において整えられたい。そのためには、専門医療機関ごとに2名以上の肝臓専門医を配置されたい。
  (3) 専門医療機関の診療の均てん化のため、各専門医療機関における治療実績を年に一度公開されたい。

4 かかりつけ医について
  (1) かかりつけ医の診療能力の維持・向上のため、かかりつけ医に対し、ウイルス肝炎の診療にかかる研修会(拠点病院主催のもの)の受講(年2回以上)を義務付け、義務を履行したかかりつけ医には受講証明証を発行し、それを院内に掲示するよう指導されたい。
  (2) 第2項の肝炎対策推進協議会において、かかりつけ医向け診療ガイドラインを策定した上で、全国のかかりつけ医に対し、同ガイドラインの周知徹底を図られたい。同ガイドラインにおいては、専門医療機関に患者を紹介すべき基準を明示されたい。
  (3) かかりつけ医が専門医療機関の肝臓専門医と随時情報を交換(特に画像等電子データのやりとり)できる体制を整えられたい。

5 都道府県肝炎対策協議会について
  (1) 都道府県肝炎対策協議会の委員にウイルス肝炎患者を加えられたい。
  (2) 都道府県肝炎対策協議会の設置状況及び審議状況を把握し、各協議会内の議論状況を公開されたい。

6 全国肝炎対策懇談会について
   早急に全国肝炎対策懇談会を組織・開催し、都道府県肝炎対策協議会との間の情報交換を開始されたい。その委員には、ウイルス肝炎患者団体及び当原告団から各2名を加えられたい。
なお、全国肝炎対策懇談会は、第2項の肝炎対策推進協議会と連携をとり、全国肝炎対策懇談会での議論状況がウイルス肝炎の総合対策に反映するよう、配慮されたい。

第8 差別・偏見に関する要求
 1 広報・教育活動を通じて、ウイルス肝炎患者に対する差別偏見の解消を徹底されたい。
 2 拠点病院の相談支援業務の一環として、患者からの差別偏見に関する相談を受付け、行政機関が相手方に対して勧告・是正等の改善措置を行う仕組みを検討されたい。

以上
by kanen-relay | 2008-06-25 18:03 | 薬害肝炎資料室
<< 薬害肝炎全面解決のための要求書... 薬害肝炎:検証及び再発防止に関... >>