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薬害肝炎は、血液製剤によるC型肝炎の感染被害です。肝炎患者の検査・治療・研究体制の充実を目指して活動しています。当ブログでは原告・弁護士たちから情報発信していきます。
by kanen-relay
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お知らせなど
このブログは、薬害肝炎東京弁護団の弁護士が管理しています。

● 東京弁護団は、関東甲信越、北海道、静岡の一部を主に担当しています。
 弁護団員には、群馬、神奈川、千葉、静岡、北海道の弁護士もおりますので、弁護団事務局までご相談下さい。

● 2008~09年度に厚生労働省で薬害肝炎に関する検討会・委員会が行われています。

厚生労働省HPの
 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」
 「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」
の部分をご覧下さい。

● 2008(平成20)年1月11日、第168回国会にて薬害肝炎救済法案が成立し、同月15日、薬害肝炎全国原告団は、国と基本合意を結びました。
 また、2009(平成21年)11月30日に、肝炎対策基本法が成立しました。
 これまでのご支援、誠に有難うございました。

 今後は、基本法の趣旨を踏まえ、350万人の肝炎患者のための検査・治療・研究体制がより充実されるよう、活動していきます。

B型肝炎の方へ
 集団予防接種によるB型肝炎感染被害の疑いがある方は、当弁護団ではなく、B型肝炎訴訟弁護団にご相談下さい。
B型肝炎訴訟弁護団
http://www.b-kan-sosho.jp/
全国B型肝炎九州訴訟弁護団
http://www.hbvq.info/

薬害肝炎弁護団リンク
薬害肝炎全国弁護団HP
薬害肝炎九州弁護団HP
九州弁護団事務局長ブログ
薬害肝炎弁護団神奈川支部HP


国の控訴に対する声明
 2006年6月29日
   薬害肝炎訴訟全国原告団
   薬害肝炎訴訟全国弁護団

 国は,昨日,薬害肝炎大阪地裁判決(2006年6月21日言渡)に対し,控訴を行った。
 厚生労働大臣は,早期全面解決を求める原告の声を聴く機会すら設けず,安易に控訴したものである。このような行為は,国民の生命健康を守るべき立場にある国の対応として到底許されない。
 大阪地裁判決は,1987年4月以降の国の責任を明確に認めるとともに,1964年の血液製剤製造承認時以降の国の対応についても,厳しく断罪している。さらに,2006年6月16日に下されたB型肝炎訴訟に対する最高裁判決も,1951年以降のウィルス性肝炎対策における国の責任を明確に認めている。これらの2判決に鑑みれば,国が,ただちに,すべてのウィルス性肝炎患者に対する恒久対策を図るべき立場にあることは明らかである。
 C型肝炎患者は,上記判決において国の責任が認められた1987年からも,既に20年近く放置されてきたのであり,今回の国の控訴は,一刻の猶予も許されない全てのウィルス性肝炎患者に対する救済を,先送りにする行為である。
 控訴に際して,国は,「血液製剤は,当時,妊婦の命を救うために必要な薬とされ,学会から使用を続けられるようにしてほしいと要望もあった。販売を規制すべきだったとする判決の内容は受け入れられない。」などと説明したと報道されている。しかしながら,大阪地裁判決は,国が当時から学会の見解を排斥していたにもかかわらず,訴訟ではその立場を覆し詭弁を繰り返す応訴態度を厳しく批判していた。今回の控訴は,大阪地裁の批判を真摯に受け止めることなく,再び詭弁を繰り返すものにほかならない。
 国は,ウィルス性肝炎対策を先送りすることなく,上記判決に示された法的責任に基づきただちに肝炎問題の全面解決を図るべきである。
 我々は,あるべき薬事行政・感染症対策を国民の手に取り戻すべく努力を重ねる所存である。

以上
by kanen-relay | 2006-06-29 00:00 | 薬害肝炎資料室
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