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薬害肝炎は、血液製剤によるC型肝炎の感染被害です。肝炎患者の検査・治療・研究体制の充実を目指して活動しています。当ブログでは原告・弁護士たちから情報発信していきます。
by kanen-relay
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カテゴリ
お知らせなど
このブログは、薬害肝炎東京弁護団の弁護士が管理しています。

● 東京弁護団は、関東甲信越、北海道、静岡の一部を主に担当しています。
 弁護団員には、群馬、神奈川、千葉、静岡、北海道の弁護士もおりますので、弁護団事務局までご相談下さい。

● 2008~09年度に厚生労働省で薬害肝炎に関する検討会・委員会が行われています。

厚生労働省HPの
 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」
 「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」
の部分をご覧下さい。

● 2008(平成20)年1月11日、第168回国会にて薬害肝炎救済法案が成立し、同月15日、薬害肝炎全国原告団は、国と基本合意を結びました。
 また、2009(平成21年)11月30日に、肝炎対策基本法が成立しました。
 これまでのご支援、誠に有難うございました。

 今後は、基本法の趣旨を踏まえ、350万人の肝炎患者のための検査・治療・研究体制がより充実されるよう、活動していきます。

B型肝炎の方へ
 集団予防接種によるB型肝炎感染被害の疑いがある方は、当弁護団ではなく、B型肝炎訴訟弁護団にご相談下さい。
B型肝炎訴訟弁護団
http://www.b-kan-sosho.jp/
全国B型肝炎九州訴訟弁護団
http://www.hbvq.info/

薬害肝炎弁護団リンク
薬害肝炎全国弁護団HP
薬害肝炎九州弁護団HP
九州弁護団事務局長ブログ
薬害肝炎弁護団神奈川支部HP


控訴にあたっての声明
                                  薬害肝炎東京原告団
                                  薬害肝炎東京弁護団

 3月23日に言渡された東京地方裁判所(民事第45部)の判決に対して、本日、すべての原告について控訴手続きを行いました。

 この訴訟は、血液製剤による肝炎感染被害について国及び製薬3社の法的加害責任を明確にし、原告らの被害回復とウィルス性肝炎患者の治療体制の確立等を目的として提起されました。
 そして、大阪地裁判決(2006年6月21日)、福岡地裁判決(2006年8月30日)、今般の東京地裁判決と、三度被告国と被告製薬企業の法的加害責任が明確にされました。特に、本件被害は医薬品の安全性の観点のみならず、感染症対策の側面からみても、国の責務怠慢の結果であることは明らかです。

 それにもかかわらず、被告らは判決が断罪した法的責任を受け入れず、原告らの被害回復や肝炎治療体制の確立への努力を怠り続け、いたずらに控訴をくり返しています。
 このような被告らの行動に強く抗議をするとともに、原告団は本訴訟の目的達成のため、本件判決に対し控訴することにしました。

 いま、一方で60万人を超える慢性肝炎患者のうち、わずか8%しかインターフェロン療法がうけられていないと言われています。他方、年間45,000人もの人々が肝硬変・肝癌で死亡し、そのほとんどがウィルス性肝炎によるものとされています。毎日100人以上がウィルス性肝炎に対する適切な治療を受けられないまま、肝硬変・肝癌で死亡しているのです。

 この10年に及ぶ費用効果分析研究において、“慢性肝炎患者に対するインターフェロン治療体制が確立すれば、3兆円の医療費削減が見込まれる”と試算されていることを知りながら、国は治療体制確立のための医療費助成をあえて拒み続けているのです。

 被告らにおいては、控訴審においていたずらに法的責任を争うのではなく、本件事案の全面解決のための努力を開始することが求められています。

 とりわけ被告国においては、官僚の意見に振り回されず、政府・厚生労働省及び与党が協力して、全面解決に向けた政治的決断を明確にして、具体的行動に着手すべきです。
by kanen-relay | 2007-04-05 15:00 | 薬害肝炎資料室
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