2008年6月25日
薬害肝炎全国原告団
薬害肝炎全国弁護団
平成20年度継続協議開催にあたって、薬害肝炎全国原告団・同弁護団は、薬害肝炎患者個別救済問題に関し、以下の事項を要求する。
第1.投与事実・救済制度に関する未告知者の解消について
フィブリノゲン製剤に関する納入医療機関の追跡調査の結果によれば、製剤投与が明かとなっている元患者の半数以上が告知を受けられないままとなっている(平成20年6月13日現在で59%、5,931人)。つまり、現時点においても、国が投与の事実を把握しながら、本人は投与の事実と感染の事実を知らず、適切な治療を受けておらず、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(以下、救済法という。)の救済を受けられないまま放置されている被害者が数多く存在しているわけである。
また特定第Ⅸ因子製剤についても、救済制度の告知について、どの程度なされているか不明である(厚生労働省は、平成13年度の厚生科学研究によって、207人の抗体検査陽性者に関する情報を把握している)。
以上から、全ての感染被害者が感染の事実および救済制度について個別・具体的な告知を受けられるように、厚生労働省が、医療機関に通り一遍の呼びかけをするだけなく、適切かつ実効的な措置を早期に講じ、もって投与事実・救済制度に関する未告知者が解消されることを求める(なお、現時点における告知については多くの困難な事情が存在することは否めない。しかし、それは厚生労働省が本件薬害を集団感染の発覚から数えても20年以上放置してきた結果なのであり、万難を排して告知を進めるべきである)。
第2.被害実態情報の開示・提供について
厚生労働省は、被害実態調査の結果を公表しているが、その内容は概括的・抽象的な内容にとどまり、被害救済に結びつく重要な被害実態に関する情報が開示されないままとなっている。これら情報を適切に開示することによって、被害者その他国民の側においても、被害回復のための適切な措置を講ずることができるのである。現状の情報開示状況では不十分と言わざるを得ない。特に製剤投与が確認できた病院の情報等については、非常に重要な情報でありながら開示が遅れている。
以上から、より具体的な被害実態に関する情報について、開示・提供されるよう求める。
第3.すべての血漿分画製剤の調査・被害救済について
~すべての血漿分画製剤について、本件薬害同様の被害を発生させていないことを確認するための実効的な調査を実施し、また被害が確認された場合はその被害救済をすること
厚生労働省は、特定製剤以外の血漿分画製剤(以下、他製剤という。)とによる肝炎感染被害について、「企業、医薬食品局が保有していた血漿分画製剤とウイルス性肝炎症例等に関する調査」をおこない、今年4月30日、本件各特定製剤の他にも、血漿分画製剤投与例においてウイルス性肝炎感染が疑われる症例が144例あったとしたものの、基本的には、他製剤と肝炎との関連を否定している。
しかし、本件フィブリノゲン製剤についても、薬害問題が発覚するまで、副作用報告が3例にとどまっていたことから明らかなように、副作用報告の調査・検討だけでは不十分である。たとえば、カッター・ラボラトリーズ社(現、バイエル社)が製造したコーナインは、特定製剤であるコーナイン(旧ミドリ十字社)も同社が製造していることから、同製剤についても本件薬害とまったく同様の肝炎感染が生じているものと疑われるところである。
したがって、厚生労働省は、他製剤について、本件薬害と同様の被害が発生していないことの確認を全力を挙げて実施すべきである。
また、上記被害が確認されたときには、その救済を実施すべきである。この点は、厚生労働大臣は、前記報告が4月30日になされた際の会見において、当該製剤と肝炎感染の因果関係が証明された場合には基本的には救済が必要との認識を示されており、是非とも全力を挙げて対処していただきたい。
以上から、厚生労働省に対し、以下の諸策を実施するよう求める。
(1)全血漿分画製剤について、肝炎感染リスクを徹底的に調査し、肝炎感染リスクが認められる場合には感染被害者にその旨の告知を行い、その他適切な措置を講じること。
(2)特定製剤以外の製剤から肝炎感染が生じたことが認められた場合には、当該血漿分画製剤による肝炎感染被害者についても救済法の適用が受けられるように、当該血漿分画製剤を特定製剤とするよう救済法を改正すること
以上