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薬害肝炎は、血液製剤によるC型肝炎の感染被害です。肝炎患者の検査・治療・研究体制の充実を目指して活動しています。当ブログでは原告・弁護士たちから情報発信していきます。
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お知らせなど
このブログは、薬害肝炎東京弁護団の弁護士が管理しています。

● 東京弁護団は、関東甲信越、北海道、静岡の一部を主に担当しています。
 弁護団員には、群馬、神奈川、千葉、静岡、北海道の弁護士もおりますので、弁護団事務局までご相談下さい。

● 2008~09年度に厚生労働省で薬害肝炎に関する検討会・委員会が行われています。

厚生労働省HPの
 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」
 「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」
の部分をご覧下さい。

● 2008(平成20)年1月11日、第168回国会にて薬害肝炎救済法案が成立し、同月15日、薬害肝炎全国原告団は、国と基本合意を結びました。
 また、2009(平成21年)11月30日に、肝炎対策基本法が成立しました。
 これまでのご支援、誠に有難うございました。

 今後は、基本法の趣旨を踏まえ、350万人の肝炎患者のための検査・治療・研究体制がより充実されるよう、活動していきます。

B型肝炎の方へ
 集団予防接種によるB型肝炎感染被害の疑いがある方は、当弁護団ではなく、B型肝炎訴訟弁護団にご相談下さい。
B型肝炎訴訟弁護団
http://www.b-kan-sosho.jp/
全国B型肝炎九州訴訟弁護団
http://www.hbvq.info/

薬害肝炎弁護団リンク
薬害肝炎全国弁護団HP
薬害肝炎九州弁護団HP
九州弁護団事務局長ブログ
薬害肝炎弁護団神奈川支部HP


薬害イレッサ大阪判決後の第2波行動の予定
薬害イレッサ大阪判決後の第2波行動は、以下のように予定されているそうです。
今後の薬害根絶のためにも、ぜひ参加して、支援していきましょう。

【第2波行動の予定】

3月8日(火)
 12時~13時 アストラゼネカ大阪本社前での宣伝行動
 *集合場所 JR大阪駅スカイタワー方面JR地下通路を上がったところ

3月9日(水)
 12時~13時    首相官邸前行動
 14時~15時30分 院内報告集会
    *衆院第1議員会館内 国際会議場
 16時30分~17時30分 アストラゼネカ東京支社前行動の支援

3月10日(木)
 9日昼までに詳細を決定して提起の予定


【その後の予定】

3月16日(水)
 12時~13時 衆議院第二議員会館前アピール行動

★3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により中止するとのことです。
3月23日(水)
 15時~ 薬害イレッサ東京判決言渡し期日
   *東京地方裁判所1階101号法廷
# by kanen-relay | 2011-03-05 12:00 | 東京から
薬害イレッサ院内集会に参加
本日12時30分から14時までの「薬害イレッサの早期解決を求める院内集会~がん患者の生命の重さを問う」に参加しました。衆議院第2議院会館多目的会議室には、多数の関係者や支援者が集まり、熱気あふれていました(主催者発表によると150名だそうです。)。

薬害肝炎原告団・弁護団は、薬害イレッサ問題は自分たちの問題でもあるという意気込みで支援していますので、私たちの仲間もたくさん出席していました。

まずは、遺族原告である近澤さんから、あいさつがありました。
「大阪判決では国の不十分な対応が指摘されたので、アストラゼネカ社だけではなく、国に対しても勝っていると思っている。国に対する勝利を確かなものにしていくために、皆さんの力をもらいたい。」
これからも頑張って活動していきたいという力強い言葉でした。

薬害イレッサ弁護団の弁護士による判決説明の後、国会議員の先生方から発言がありました。出席して発言された議員は、民主党・共産党・社民党・みんなの党・公明党の総勢20名以上。
議員からは、口々に、大阪判決は「必ずしも万全の規制権限の行使であったとは言い難い」と言っている、厚生労働省が医療系学会の声明文の下書きを渡していたのは問題、イレッサ問題の解決のために一緒に頑張りたい、しっかりと取り組んでいただきたい、という発言がありました。

支援団体である全国薬害被害者団体連絡協議会の花井十伍さんからは、イレッサ問題は「弱い患者を食い物にするビジネスモデルを許すのか許さないかの問題だ」という鋭い鋭い指摘がありました。

そして、我らが薬害肝炎原告団代表山口美智子さんの応援のメッセージです。
 「薬害肝炎原告団は、肝炎患者全員の救済と薬害根絶の2つの目標を求めてきました。薬害肝炎の基本合意書にも、『薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善、最大の努力を行う』と書いてあります。そして、薬害肝炎の検証会議では2年にわたる議論がなされて、最終提言が出されました。
 最終提言でも添付文書の見直しは、中心的な課題とされています。この添付文書が問題となっているのが、薬害イレッサ事件です。添付文書について国の責任が果たされなかった、この判決の指摘は、最終提言の指摘と同じ指摘です。やるべき薬事行政をしなかったということです。
 薬害イレッサ問題は、薬害肝炎の問題であり、薬害被害者全員の問題でもあります。だから、今日は、多くの薬害被害者たちが結集しました。薬害肝炎事件を理解していただいた国会議員の先生であれば、イレッサ問題も理解していただいていると思います。
 私たちは、イレッサ問題の早期解決のために、国会集中審議と与野党協議を早期に実施することを求めます。」

最後の方には、薬害イレッサの原告からのお話がありました。
ある匿名原告は、「がん患者が治療を選択できるのか、できないのかの事件です」と表現されました。
また、ほかの匿名原告は、「安心して飲める薬を作ってほしい。安心して飲める薬を認めてほしい。安心して薬が飲めるようになり、病気の治療に専念できるようにしてほしい。そういう思いで裁判を起こしました。」と訴えておられました。

与党議員もふくめ多数の国会議員が参加され、イレッサ原告、薬害被害者たちの声を聞いたのですから、ぜひとも、所属政党や国会に持ち帰り、イレッサ問題の早期解決のために国会議員として果たすべき役割を果たしていただきたいと、節に思った集会でした。

その後、16時10分から17時00分まで、東京駅日本橋口すぐのアストラゼネカ東京支社前で、60名ほどの原弁支により宣伝行動が行われました。薬害肝炎原告団・弁護団からも20名弱が参加し、寒風の中、一緒にビラ配りにがんばりました。
# by kanen-relay | 2011-03-02 19:00 | 東京から
2日目の報告と明日の行動予定
薬害肝炎全国原告団・弁護団は、薬害イレッサ原告団・弁護団とともに、本日昼までに、全国会議員に、薬害イレッサの判決報告と今後の国会審議の中でこの問題を取り上げてもらうことを要請しました。

また、3月3日14時から、衆議院第2議院会館第3会議室にて、「薬害イレッサ問題の解決をめざす民主党議員の会」の会合が行われることになりました。

私たちは、明日も薬害イレッサ大阪訴訟判決後行動(3日目)を引き続き行います。
明日の行動予定は、次のとおりです。

9時45分 衆議院第2議員会館ロビー集合
10時~12時 国会議員要請
12時30分~14時 院内集会 衆議院第2議員会館 1階多目的会議室
15時30分~ 住友化学(アストラゼネカ日本法人の株主)への要請(予定)
16時30分~ アストラゼネカへの要請(予定)

*住友化学への要請は中止され、アストラゼネカ東京支社申入書提出は行われました。また、16時10分~17時には、アストラゼネカ東京支社前宣伝行動も行われました。
# by kanen-relay | 2011-03-01 19:00 | 東京から
薬害イレッサ訴訟大阪判決後行動2日目
薬害肝炎全国原告団・弁護団は、本日も、薬害イレッサ訴訟大阪判決後行動を行っています。
 10時~12時 参議院の議員要請
 12時~13時 議員会館前アピール行動
 14時~17時 国会議員要請行動

───────────────────────────

          薬害イレッサ訴訟について

                         2011年2月28日
                         薬害肝炎全国原告団・弁護団

添付文書の薬事法上の位置づけと行政の責任の明確化を! 

・薬害肝炎検証・再発防止委員会最終提言の指摘(p51)
「添付文書は、薬事法上作成が義務付けられた、製薬企業が最新の知見を医療現場に情報伝達する最も基本的で重要な文書であることから、欧米の制度も参考に、承認の対象とするなど承認時の位置付けを見直し、公的な文書として行政の責任を明確にするとともに、製薬企業に対する指導の在り方について検討すべきである。」

・薬害イレッサ訴訟大阪地裁判決(第5分冊p157)
  添付文書が、薬事法上、
  ①承認審査資料とされていないこと、
  ②記載内容が承認審査の対象とされていないこと、
  ③厚生労働大臣が行政指導をすべき要件が具体的に定められていないこと
  などを挙げて、厚生労働大臣が添付文書の記載内容について行政指導を行うべき時期、内容、程度等は厚生労働大臣の自由裁量にゆだねられているとした。
     ↓
  最終提言が指摘した問題点が現実化
  行政が責任を持って添付文書の記載内容の適正を確保する体制がとられなければ、薬害の再発を防ぐことはできない!

●厚労省による日本医学会会長声明「下書き」提供問題の徹底解明を!

・日本医学会会長声明「下書き」提供問題
  ①厚労省が、日本医学会高久会長に対し、薬害イレッサ訴訟の和解勧告を批判する声明の発表を依頼し、声明文案を提供(2月24日毎日朝刊ほか)
  ②日本肺癌学会に対しても、メールで声明の発表を依頼(2月26日読売朝刊)
  ③1月24日に複数の学会が一斉に和解勧告批判の声明を発表、同日アストラゼネカ社が和解拒否を表明・・・示し合わせたかのような動き

・薬害肝炎事件における日本産科婦人科学会意見書
  1987年当時、ミドリ十字の依頼を受けた専門医が中心となって、フィブリノゲン製剤の使用継続を求める日本産科婦人科学会の意見書を作成、提出
    ↓
  学会と企業・行政との不健全な結びつき(癒着)が、薬事行政をゆがめている懸念
  日本医学会会長だけではなく、他の学会等による声明発表の経緯についても、徹底的な解明が必要
# by kanen-relay | 2011-03-01 12:00 | 東京から
薬害イレッサ訴訟と薬害再発防止に関する声明と要請
                         2011(平成23)年2月28日

薬害イレッサ訴訟と薬害再発防止に関する声明と要請

         薬害肝炎全国原告団 代表 山 口 美智子
         薬害肝炎全国弁護団 代表 鈴 木 利 廣

 薬害肝炎全国原告団・弁護団は、2002(平成14)年10月の提訴以来、加害責任の明確化と、薬害の再発防止を求めてきました。
このことは、2008(平成20)年1月の国との基本合意書にも盛り込まれ、国は「命の尊さを再認識し、薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善、最大の努力を行うこと」を確約しました。
これを受けて厚生労働省に設置された「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」は、2年間で23回の議論を重ね、2010(平成22)年4月、厚生労働大臣に「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」を提出しました。

 最終提言では、「添付文書は、薬事法上作成が義務付けられた、製薬企業が最新の知見を医療現場に情報伝達する最も基本的で重要な文書である」として、添付文書の承認時の位置付けや行政の責任を明確にするよう、その見直しが提言されています。

このような状況の下、今般、大阪地方裁判所は、薬害イレッサ訴訟において、アストラゼネカ社のイレッサの添付文書の記載に、製造物責任法上の指示・警告上の欠陥があるとして、アストラゼネカ社の責任を認める判決を言い渡しました。

 他方で、大阪地裁判決は、厚生労働大臣の添付文書に関する規制権限行使は必ずしも万全ではなかったが、その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くということはできないとして、国の責任を否定しました。

 しかし、添付文書は、医薬品の安全確保などの目的で、薬事法上、製薬会社に作成が義務付けられているものであり、国は、承認申請時に添付文書案の提出を受けて審査を行っています。
添付文書の記載が「製造物責任法上の指示・警告上の欠陥」にあたるのであれば、厚生労働大臣には、承認時において、製薬会社に対し添付文書を適切に記載させるべき義務があるはずです。
このことは、薬事法上の国の安全確保責任から当然であり、薬事法上、添付文書の承認時の位置付けや行政の責任が不明確であることをもって、厚生労働大臣が免責されるのは明らかに不当です。

 このように、国には、添付文書による適切な警告表示によって薬害の発生を防止すべき責任があるのであり、イレッサの添付文書に指示・警告上の欠陥を認めた大阪地裁判決は、国がその責任を果たさなかったことを示したものであると考えます。

 薬害肝炎全国原告団・弁護団は、国に対し、上記責任に基づき、添付文書の薬事法上の位置付けや行政の責任の明確化を求めるとともに、薬害イレッサ訴訟の早期全面解決を求めます。

 また、薬害肝炎全国原告団・弁護団は、各国会議員に対し、「薬害イレッサ訴訟と薬害再発防止」に関する国会審議と、薬害イレッサ訴訟の早期全面解決に向けた与野党協議の実施を要請します。

以上
# by kanen-relay | 2011-02-28 12:00 | 薬害肝炎資料室